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【解説】マンション標準管理規約改正で「窓サッシ交換」が可能に!リフォームの幅が広がっている件についての整理|スリースター|京都市右京区

2025年12月23日

マンションの窓は『共有部分』であり『窓の取替えなんてできない』という認識を多くの方がお持ちだと思います。 このブログでは、マンションの窓交換の現実性について解説します。

マンションの窓は共用部分?専有部分?

これまで多くのマンションでは、窓サッシや玄関ドアは「共用部分」に分類されていました。そのため、断熱性能の高いサッシへ交換したいと思っても、原則として住戸ごとに自由に取り替えることはできず、管理組合による一括修繕のタイミングを待つ必要がありました。

 

マンション標準管理規約 第22条2項の改正とは

令和4年に改正された「マンション標準管理規約」では、第22条2項において、窓サッシについて管理組合の規約で定めることで、専有部分の工事として個別交換を認められるようになりました。
つまり、管理組合がルールを整えれば、住戸ごとにリフォームとしてサッシを交換できる道が開かれたのです。

そもそもマンション標準管理規約とは?

  • 国土交通省が策定している「ひな型(モデル規約)」
  • 各マンションの 管理組合が規約を作るときの参考 にするためのもの
  • 強制力はなく、あくまで指針。実際には各マンションごとに事情に合わせて規約を定めます。

マンションは1つの建物をたくさんの人が共同で所有して住むので、
  • どこまでが「専有部分(自分のもの)」
  • どこからが「共用部分(みんなのもの)」
  • 修繕やリフォームのルールはどうするか
    といった取り決めが必要です。
そのベースとなるのが「マンション標準管理規約」です。

以前の標準管理規約では、窓サッシは「共用部分」扱いでした。
しかし令和4年の改正で、管理組合の規約で認めれば専有部分の工事として交換できる と明文化されました。
→ これによって各マンションでも「窓の交換ルール」を柔軟に決めやすくなりました。

断熱リフォームが現実的に

近年のマンションリフォームでは、窓の断熱性能を高める「リプラス(LIXIL)」「インプラス(LIXIL)」「マドリモ(YKK-AP)」「プラマード(YKK-AP)」などの内窓・カバー工法サッシが人気です。
これにより冬の結露や冷え込みを抑え、夏の冷房効率も向上。光熱費の削減や住み心地の改善に直結します。
規約改正により、こうしたリフォームがより現実的に検討できるようになったといえるでしょう。
特に改正前は、個別専有部分の工事となる内窓の工事が多かったのですが、最近はカバー工法によるサッシ交換の話をよく頂くようになりました。

 

【解説】マンション標準管理規約改正で「窓サッシ交換」が可能に!リフォームの幅が広がっている件についての整理 スリースターのブログ 写真1

 

注意すべきポイント

ただし、実際に交換できるかどうかは管理組合が規約を変更しているかどうかにかかっています。標準管理規約の改正=すべてのマンションで即交換可能、というわけではありません。
また、デザインや仕様は「建物全体の統一感」を保つために制限が設けられるケースもあります。リフォームを検討される方は、まず管理規約や理事会への確認が必要です。

まとめ

マンション標準管理規約の改正により、窓サッシ交換は以前より柔軟に対応できるようになりました。
断熱や防音といった住環境の改善につながる大きなチャンスです。
京都市内でもマンションの窓リフォーム事例は増えており、快適性や資産価値向上を目指す方にはおすすめの改修工事です。


マンションだからと古いサッシで我慢されている方。是非管理組合さんに相談してみてください。

当店でも相談を受け付けております!

マンションにお住まいの方、マンションの自治会や管理組合の方、どなたでもお気軽にご相談ください。

お問い合わせは → 【解説】マンション標準管理規約改正で「窓サッシ交換」が可能に!リフォームの幅が広がっている件についての整理 スリースターのブログ 写真2
 
2026年の窓リノベ補助金は、マンションのカバー工法による窓の取替えが、かなり優遇されています。
2026年はマンションの窓の交換の大チャンスの予感!です。
 
 

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