【2025-2026最新】補助金をもらったら確定申告は必要?「実質非課税」にする手続きと注意点|粕谷|古河市
2026年2月4日
2026年(令和8年)の確定申告シーズン到来!「住宅省エネ2025キャンペーン」で補助金を受け取った方は課税対象になる?事務局の公式回答をベースに、注意点を分かりやすく整理しました。
茨城県古河市で窓・玄関ドア・エクステリアのリフォームを手掛けております、マド本舗粕谷です。
2026年(令和8年)も、いよいよ確定申告の時期がやってきました。
昨年、住宅省エネキャンペーンを活用してリフォームをされた方の中には、「もらった補助金の税務処理はどうすればいいの?」「申告は必要なの?」と、これからの手続きについて気になっている方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は事務局の公式回答をもとに、リフォーム店として知っておいていただきたいポイントを最新情報でまとめました。
■公式事務局の回答(最新Q&A)
補助金の税務上の扱いについて、公式HPでは次のように回答されています。
Q:交付された補助金は、課税対象になりますか?
答え: 個人が補助金の交付を受けた場合、補助金は一時所得に該当するため、一定額以上は申告が必要です。 ただし、本補助金は「国庫補助金等」に該当しますので、所定の手続きにより所得の算入から除外できる場合があります。 また、住宅ローン減税等を併用する場合、住宅の取得価格等から控除する必要があります。詳しくは税務署等にご確認ください。 (引用元:住宅省エネキャンペーン公式HP)
✔一定額以上は申告が必要
でも・・・
✔手続きをすると所得から除外できる場合がある
では、
一定額以上の一定額とは、具体的にいくらから申告が必要なのでしょうか。
■ 「90万円」が申告のボーダーライン
一般的な会社員(給与所得者)の方の場合、一つの目安になるのが「90万円」という数字です。
補助金は「一時所得」として扱われ、以下の式で計算します。 (補助金額 - 特別控除50万円)× 1/2 = 一時所得の金額
給与所得者は「給与以外の所得が年間20万円以下」であれば確定申告不要というルールがあるため、計算すると以下のようになります。
-
・補助金が90万円以下の場合: (90万円 - 50万円)× 1/2 = 20万円 ⇒ 他に一時所得がなければ、所得税の確定申告は原則不要と言われています。
-
・補助金が90万円を超える場合: ⇒ 確定申告が必要になります。
※給与所得がない方は、補助金が50万円を超えた場合に申告が必要となります。
※住民税については、20万円以下であっても別途申告が必要な場合があります。
■ いつ申告すればよいのでしょうか?
確定申告は、お金が振り込まれた日ではなく、「交付決定日」を基準として行います。
-
2025年に交付決定を受けた場合 ⇒ 補助金の入金が2026年になっていたとしても、2025年度分(今まさに受付中の申告)として確定申告が必要です。
お手元の「交付決定のお知らせ(ハガキ)」に記載された日付をまずはご確認ください。
■ 知っておきたい「非課税」の特例と注意点
もし補助金が90万円を超えても、確定申告時に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を提出することで、実質的に非課税にできる手続きがあります。
この手続きには、事務局から届いた「交付決定のお知らせ(ハガキ)」が必要です。
記載日が「2025年(令和7年)」であれば今年の申告対象ですので、大切に保管しておいてください。
「国庫補助金不算入の明細書」は、このような書類です。
■【重要】住宅ローン控除を併用する方へ
ここが最も間違いやすいポイントです。 住宅ローン控除を利用されている方は、補助金の額に関わらず、リフォーム費用から補助金額を差し引いてローン控除を計算し直す必要があります。申告漏れがあると後から修正が必要になるため、ご注意ください。
まとめ:2026年度のリフォームも粕谷にお任せください
2026年度も引き続き「住宅省エネ2026キャンペーン」の実施が決定しています。
補助金はお得な制度ですが、今回解説したように「もらった後の手続き」を知っておくことも大切です。マド本舗粕谷では、古河市周辺の皆様が安心してお得にリフォームできるよう、最新の情報を常にお伝えしております。
窓の断熱や玄関リフォームなど、補助金を活用したプランのご提案は、マド本舗粕谷までお気軽にご相談ください!
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[→ 2026年も継続決定!「先進的窓リノベ2026」の変更点とは?]
[→ 【事例公開】補助金でお得にリフォーム!古河市周辺の窓・玄関施工データ]
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