先進的窓リノベ2026 玄関ドア交換|そうぶwindow&door|江戸川区
2026年3月31日
先進的窓リノベ2026~玄関ドア交換工事~補助金対象工事👉
玄関ドア交換工事
リフォーム工事を行うドアの補助額は、以下の要素①~③により変わります。
性能区分とサイズに関しては、対象製品に対してメーカーが発行する「性能証明書」に記載されています。
- ●本事業の補助対象にならない製品、工事であっても、みらいエコ住宅2026事業の補助対象になる場合があります。
(同一製品について、複数の補助事業を重複して申請することはできません) - ●「ドア交換(ドアに対する内窓設置を含む)」については、他の窓の工事と同一の契約であり、同時に申請する場合のみ、本事業の補助対象となります。

- ※1本事業におけるドアの性能を表す指標の一つです。大まかに言うと、ドアの外気に接する側と家の内側との間の熱の伝わりやすさを表す数値で、「Ud値」と表示されます。Ud値が低いほど、高い性能のドアになります。
- ※2非住宅建築物については、建築基準法において第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域に建設することを認められている建築物が対象です。
- ※3国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成 28 年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の「2.エネルギー消費性能の算定方法 2.1 算定方法 第三章 暖冷房負荷と外皮性能 第三節 熱貫流率及び線熱貫流率 5.部位の熱貫流率 5.2 開口部 5.2.4 大部分が透明材料で構成されている開口部(窓等)または大部分が不透明材料で構成されている開口部𝑖(ドア等)の熱貫流率」(令和7年4月更新)に基づき、開口部の熱貫流率は、JIS A 2102-1 などによる方法の他、当該窓及びドアの仕様に応じて「平成 28 年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の2.2.1 第三章第三節付録Bで定める熱貫流率の値によることもできます。
ドア交換(カバー工法)
本事業における「ドア」とは、住宅等の外皮部分にある開口部に設置する建具のうち、
屋外から施錠できる建具をいいます。
なお、「カバー工法」とは、既存ドアについて枠を残して取り除き、
既存枠の上から新たな枠を取り付け、ドアを交換する工事をいいます。
- ※外壁ライン上にある熱的境界をいいます。

性能と補助額について
1製品あたりの補助額は以下の通りです。
戸建住宅 延床面積240㎡以下の非住宅建築物

低層集合住宅 延床面積240㎡を超える非住宅建築物(3階建以下)

中高層集合住宅 延床面積240㎡を超える非住宅建築物(4階建以上)

- ※1非住宅建築物については、建築基準法において第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域に建設することを認められている建築物が対象です。
- ※2国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成 28 年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の「2.エネルギー消費性能の算定方法 2.1 算定方法 第三章 暖冷房負荷と外皮性能 第三節 熱貫流率及び線熱貫流率 5.部位の熱貫流率 5.2 開口部 5.2.4 大部分が透明材料で構成されている開口部(窓等)または大部分が不透明材料で構成されている開口部𝑖(ドア等)の熱貫流率」(令和7年4月更新)に基づき、開口部の熱貫流率は、JIS A 2102-1 などによる方法の他、当該窓及びドアの仕様に応じて「平成 28 年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の2.2.1 第三章第三節付録Bで定める熱貫流率の値によることもできます。
ドア交換(はつり工法)
本事業における「ドア」とは、住宅等の外皮部分にある開口部に設置する建具のうち、
屋外から施錠できる建具をいいます。
なお、「はつり工法」とは、既存ドアを枠ごと取り外し、新たな枠を取り付け、
ドアを交換する工事をいいます。
- ※外壁ライン上にある熱的境界をいいます。

性能と補助額について
1製品あたりの補助額は以下の通りです。
戸建住宅 延床面積240㎡以下の非住宅建築物

低層集合住宅 延床面積240㎡を超える非住宅建築物(3階建以下)

中高層集合住宅 延床面積240㎡を超える非住宅建築物(4階建以上)

- ※1非住宅建築物については、建築基準法において第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域に建設することを認められている建築物が対象です。
- ※2国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成 28 年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の「2.エネルギー消費性能の算定方法 2.1 算定方法 第三章 暖冷房負荷と外皮性能 第三節 熱貫流率及び線熱貫流率 5.部位の熱貫流率 5.2 開口部 5.2.4 大部分が透明材料で構成されている開口部(窓等)または大部分が不透明材料で構成されている開口部𝑖(ドア等)の熱貫流率」(令和7年4月更新)に基づき、開口部の熱貫流率は、JIS A 2102-1 などによる方法の他、当該窓及びドアの仕様に応じて「平成 28 年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の2.2.1 第三章第三節付録Bで定める熱貫流率の値によることもできます。
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