【住宅省エネ2025】交付された補助金の課税対象について
2025年5月30日
リフォームする際に活用できる「先進的窓リノベ」、「子育てグリーン支援事業」で交付された補助金が課税対象になるかどうかについて解説します。
90万円を超える場合、確定申告が必要になります。(年収2千万円以下の給与所得者の場合)
一時所得は、特別控除額50万円を控除した残額に1/2を乗じた金額で所得税額を計算します。
実際の例を挙げると
例①(補助金90万円-特別控除額50万円)
×1/2=20万円
例②(補助金80万円-特別控除額50万円)
×1/2=15万円
給与所得者は給与以外の所得が20万円を超える
場合は確定申告が必要になります。
例に当てはめてみると、
①は課税対象、②は非課税となります。
※給与所得が無い方は、補助金が50万円を超える場合、確定申告が必要です。
Q2「90万円を超える場合、非課税になる措置はないのか?」
補助金が90万円を超えた場合でも、
所得から除外できる方法があります。
住宅省エネ2025キャンペーン補助金は、
「国庫補助金等」に該当しますので、
「国庫補助金不算入の明細書」を作成し、
確定申告時に提出することで、所得から除外されます。
詳しく知りたい方は国税庁のHPをご覧ください。
Q3「申告するタイミングは?」
補助金の「交付決定日」を基準として行います。
交付決定日は補助金事務局から送付される書類に記載されています。
仮に2025年に交付決定を受けて、
2026年に補助金が入金された場合、
2025年度分としての確定申告が必要です。
補助金以外にも懸賞金や保険の満期金なども該当するため、
合算して50万円を超えるかを判断する必要があります。
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実際に課税対象かどうかの判断は、
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お近くの税務署や税理士に相談するのが安心かなと思います。
補助金を活用したリフォームのご相談いつでも受け付けておりますので、
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