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【2026年版】先進的窓リノベは「非住宅」も対象?対象建物を分かりやすく解説|タンノサッシ|いわき市

2026年3月9日

2026年の先進的窓リノベ事業、今回住宅だけでなく一部の非住宅建築物も補助対象になることが分かっています。ただし、対象となる建物には少し分かりにくい条件があります。

2026年の先進的窓リノベ事業、今回住宅だけでなく一部の非住宅建築物も補助対象になることが分かっています。
 
ただし、対象となる建物には少し分かりにくい条件があります。
今回は、制度資料をもとに非住宅が対象になる条件を整理してみました。
 
※対象住宅(公式サイトから抜粋)
【2026年版】先進的窓リノベは「非住宅」も対象?対象建物を分かりやすく解説 タンノサッシのブログ 写真1
 
 
非住宅でも補助対象になる条件
 
先進的窓リノベ2026で対象となる非住宅は、
建物の実際の所在地(今建っている場所)は問われません。

 

「建築基準法において、以下の用途地域に”建築可能”な非住宅建築物」であることが条件と定義されています。

  • ・第一種低層住居専用地域(1低)

  • ・第二種低層住居専用地域(2低)

 

「1低・2低」とは具体的にどのようなエリアなのでしょうか?

  •  
  • 1低:良好な住宅環境を保護する低層住宅地のことです。

  • 2低:1低の条件に加え、小規模店舗など生活するうえで必要な用途が認められている地域です。

 

【具体的に対象となる建物の例】

  • ・学校、診療所

  • ・老人ホーム、保育所、福祉ホームなどの福祉関連施設

  • ・小規模店舗

  • ・町内会館、自治会館

 
本事業では、建物がある地域に限らず、1低、2低の地域に”建築可能”な非住宅建築物】
であれば、非住宅でも補助対象になる可能性があります。
 
重要なのは「その地域に建っているか」ではなく「その地域で建てられる用途か」という点です。
 
つまり
 
商業地域などに建っている建物でも、その用途が「1低・2低で建築可能な用途」であれば対象になる可能性があります。
 
第一種低層住居専用地域とは
住宅環境を守るための低層住宅中心のエリアです。
 
建てられる建物はかなり限定されており、例えば
・住宅
・学校(幼稚園・小学校・中学校)
・診療所(ベッド19床以下)
・保育所
・老人ホーム
・福祉施設
・郵便局
・図書館
・公衆浴場
・神社・寺院
などが該当します。
 
 
第二種低層住居専用地域とは
第一種低層に加えて生活に必要な小規模店舗などが認められています。
例えば、
・小さな店舗
・学習塾
・教室
・喫茶店
・理容室・美容室
などです。

対象になり得る非住宅の例
制度資料を確認すると、次のような建物が対象になる可能性があります。
・診療所
・クリニック
・老人ホーム
・児童福祉施設
・幼稚園
・小学校
・中学校
・学習塾
・郵便局
・派出所
・図書館
・町内会館
・自治会館
・喫茶店
・日用品販売店
・理容室・美容室
・クリーニング取次店
などです。
 
 

いわき市での「用途地域」の調べ方

ご自身の建物が1低・2低に建築可能な用途かどうかは、

各自治体の都市計画図等と照らし合わせる必要があります。

 

いわき市にお住まいの方、いわき市内に建物をお持ちの方は、

市が提供している以下のWEBツールで簡単に用途地域を調べることができます!

 

 

マップ上でご自身の建物の場所を検索し、該当するエリアの用途指定を確認してみてください。

 
 
 

【重要】申請時の注意点

非住宅枠の活用には、いくつか注意すべきルールがあります。

お問い合わせの前に、以下のポイントをご確認ください。

 

  • ●「兼用住宅」は対象ですが、「併用住宅」は対象外です

  • 住宅部分と店舗や事務所が一体となっている建物の場合は注意が必要です。

  •  
  • 住宅部分と非住宅部分が内部で行き来でき、

  • 構造的にも機能的にも一体となっている「兼用住宅」であれば対象となります。

  • (兼用住宅での条件:非住宅部分が50㎡未満、延べ床面積の1/2以下)
  •  
  • しかし、用途的に分離されている「併用住宅」補助金対象外となりますのでご注意ください。
  •  
  •  
  • ●建物の構造によるLIXILリフォーム商品の設置制限

  • 保育所や福祉施設なども要件を満たせば補助金の対象となりますが、
  • 建物の構造が「木造以外(鉄骨造やRC造など)」の場合、
  • 弊社で取り扱っているLIXILのリフォーム商品(インプラス、リプラスなど)は
  • 木造住宅専用の商品であるため、構造上の理由で設置対応ができません。
  •  
  • あらかじめ建物の構造(木造かどうか)をご確認のうえご相談ください。
 
 
●その他、対象外の工事例
公式サイトから抜粋
【2026年版】先進的窓リノベは「非住宅」も対象?対象建物を分かりやすく解説 タンノサッシのブログ 写真2

その他注意事項として…
1.登記の用途によっては対象外の可能性
制度上は対象用途でも、登記簿の用途が、例えば
・事務所
・店舗
などになっている場合、補助対象外と判断される可能性があります。
 
そのため用途確認は事前に必要です。
 
2. 制度の解釈はまだ流動的
非住宅部分の補助対象の判断はまだ最終的に確定していない部分があります。
そのため、
・事務局判断
・登記用途
・建物用途
などによって対象外になるケースも考えられます。
 
 
 
まとめ
先進的窓リノベ2026では、住宅以外の建物でも補助対象になる可能性があります。
ポイントは
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
で建築可能な用途の建物かどうかです。
 
ただし
「用途」「登記「建物構造」などによって対象外になることもあります。
 
また詳細が判明次第お知らせいたします。
 
 
 
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